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交野古文化同好会会則及び活動状況
交野古文化同好会会則について》
 

(総 則)
第1条 本会は交野古文化同好会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は文化財を愛護することを目的とする。
(構 成)
第3条 会員は本会の趣旨に賛同する交野市在住、在勤するものとする。ただし、会長が認めた者についてはこの限りではない。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 1 一般古文化の研究と調査。
 2 郷土史等の研究と探訪。
 3 市民に対する文化財の愛護と啓発。
 4 会報誌「石鏃」の発行(年2回)。
 5 その他目的達成に必要な事業。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
1 会 長      1名
2 副会長      2名
3 事務局長     1名
4 会 計      1名
5 会計監査      2名
6 企画・事業部長  1名
7 広報部長     1名
8 地域部長     1名
9 副部長      若干名
10 地区役員    若干名
(役員の選出)
第6条 会長は役員の互選による。
 2 副会長、事務局長、会計、会計監査、企画・事業部長、広報部長、地域部長、地区役員は会長が指名し、総会において承認を得る。
(役員の職務)
第7条 会長は本会の業務を総括し、会を代表する。
 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
 3 事務局長は本会の会則の改廃、諸事業の調整・統括、総会・役員会など
   の事務処理事項等を行う。
 4 会計は本会の経理を行う。
 5 会計監査は本会の部会・経理を監査する。
 6 企画・事業部長は本会の各事業の企画・立案を総括する。
 7 広報部長は会報誌「石鏃」の発行及び、本会の広報活動を総括する。
 8 地域部長は地区役員を総括する。
 9 地区役員は各地域における会員相互の連絡調整を行う。
(役員の任期)
第8条 本会の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
 2 補欠または増員により互選された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(顧 問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。
 2 顧問は会長が総会の承認を得て決定する。
(総 会)
第10条 総会は毎年1回開催するものとする。
 2 総会は会長が召集し、総会の議長は会長が指名する。
 3 総会は参加者の過半数をもって決定する。
(会 議) 
第11条 本会の運営、各事業は役員会において企画する。
 2 役員会の招集は会長がこれを行い議長となる。また議事については、出席者の過半数をもって決定する。
 3 その他必要に応じて部会を開催及び、小委員会を設置することができる。
(事務局)
第12条 本会に諸事業を円滑かつ効率的に遂行するために会長宅に事務局を置く。
(部 会)
第13条 本会に次の部会を置くことができる。
 2 部会について必要な事項は会長が役員会に諮って定める。
(1)企画事業部会  
  ・年間事業及び会員募集等の企画立案並びに各事業(勉強会、歴史ウォーク、藁草履・注連縄作り、かるた大会等など)の推進及び実施。
(2)広報部会
  ・会報誌「石鏃」の発行及び広報活動。
(3)地域部会
  ・各地域の会員相互の連絡調整及び、「石鏃」の配布並びに会費の徴収等。
(会 費)
第14条 年間1人2,000円とする。
(会 計)
第15条 本会の経費は会費、市助成金、寄付金、その他をもって充てる。
 2 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わりとする。

附 則
この会則は平成31年4月1日より執行する。


<交野古文化同好会 会則の細則> 

(弔慰金・供花・お供えなど)
第1条 会員死亡の時の弔慰金などは支給しない。但し、会長が必要と認めた場合は実施することが出来る。

(その他団体への寄贈・協賛金など)
第2条 所属団体「交野市文化連盟」及び交野市体育文化協会などへの寄贈・協賛金については、会長が必要と認めた場合は実施することが出来る。

(役員の交通費)
第3条 本会の活動に必要と認められる役員の交通費などは実費支給とする。

(講師謝礼・資料代金・下見代金など)
第4条 総会・歴史健康ウォーク・勉強会の講師謝礼と資料代金と下見代金について次の通りとする。
1講師謝礼
 会員の場合は、3,000円とする。
 外部講師の場合は、原則5,000円とし、交通費も含めて限度20,000円とする。
2資料代・コピー代金は実費相当とする。
3歴史健康ウォークなどの下見代金として交通費は実費を支給する。また、昼食が必要な場合には1,000円限度とする。

(資料代金の徴収)
第5条 勉強会・歴史健康ウォークは誰でも自由に参加できるが、会員外の参加者から資料代金として一律200円を徴収する。 

(期中入会者の年会費と資料代金)
第6条 期中入会の場合は年会費と資料代金は免除し翌年度より年会費のみ徴収する。

(損害保険会社の行事保険に加入)
第7条 日帰り歴史健康ウォーク・バス見学会の参加者に行事保険を加入する。
この細則は、平成31年4月1日より執行する。
                      
 
<活動状況>
・歴史健康ウォーク毎月第二土曜日 実施(原則)。
・毎月1回第4土曜日、「勉強会」の実施。
・新春初歩き(毎年 1/2日に実施)
・郷土史カルタ大会(市内小学生対象)
・総会(4/上旬・講演会予定)
・藁ぞうりづくり(市民対象)
・無縁墓の清掃(お盆・正月前)
・文化祭に出展
・注連縄づくり(市民対象)
・その他、状況に応じて行事を実施する。  (役員会承認要)
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